まずは「期限」と「原本」を守る
亡くなった直後は、窓口や親族とのやりとりが重なります。最初にすることは、全部の手続きを覚えることではありません。期限の起点になる日を記録し、死亡診断書など後で必要になる書類のコピーを残すことです。
死亡日と「亡くなったことを知った日」を記録する/死亡診断書のコピーを取る/年金・健康保険・預貯金・不動産の手がかりを一か所に集める。
死亡の事実を知った日から7日以内
死亡届を提出する
死亡地、本籍地、届出人の所在地の市区町村へ提出します。通常は死亡診断書・死体検案書と一体の用紙です。葬儀社が提出を支援する場合も、提出済みか確認しましょう。
火葬許可の流れを確認する
死亡届の受理後に火葬許可証が交付されるのが一般的です。自治体と葬儀社の案内に沿って進めます。
重要書類を一つの箱へ
保険証、年金証書、通帳、固定資産税の通知、生命保険証券、借入の請求書などを、捨てずに集めます。
3か月以内に検討すること
借金の可能性がある、財産が分からない、関係者が多い場合は、預貯金を解約したり遺品を処分したりする前に、相続放棄を含む選択肢を確認します。
裁判所は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内と案内しています。判断材料が揃わない場合には、期間伸長の申立てができる場合があります。
4か月・10か月・3年の期限
| 4か月以内 | 準確定申告 確定申告が必要な方が亡くなった場合、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に申告・納税します。 |
|---|---|
| 10か月以内 | 相続税の申告・納税 遺産の課税価格が基礎控除を超えるなど、申告が必要な場合に行います。 |
| 3年以内 | 相続登記 相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が原則です。 |
請求できる可能性があるお金
未支給年金、健康保険の埋葬料・埋葬費、生命保険金、高額療養費などは、加入状況や申請者との関係によって対象・書類・提出先が変わります。「もらえる」と決めつけず、まず制度と保険者を特定します。
未支給年金
亡くなった月分までの年金で、まだ受け取っていないものを、生計を同じくしていた一定の遺族が請求できる場合があります。日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合、死亡届(報告書)を省略できることがありますが、未支給年金の請求は別途確認が必要です。
健康保険の埋葬料・埋葬費
協会けんぽでは、被保険者・被扶養者が業務外の事由で亡くなった場合の給付があります。申請できる人や添付書類が異なり、権利は原則2年で時効になります。
家族で共有する4項目
- 死亡日と各期限の起算日
- 手元にある原本とコピーの保管場所
- 誰がどの窓口へ連絡したか
- 分からないことと、次に確認する先
「終わったこと」だけでなく「判断を保留していること」を残すと、重複手続きや思い込みを減らせます。