相続登記は原則3年以内
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請するのが基本です。正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となることがあります。
2024年4月1日より前の相続も対象です
それ以前に相続した不動産で未登記の場合も義務化の対象となり、原則として2027年3月31日までの対応が必要です。
最初に共通して確認するもの
01
対象不動産
登記事項証明書、固定資産課税明細書などから所在地と名義を確認します。
02
相続関係
被相続人の戸籍、相続人の戸籍、住民票など、誰が相続人かを示す資料を集めます。
03
相続の方法
遺言書、遺産分割協議、法定相続のどれに基づく申請かを確認します。
3パターン別の主な書類
| 遺言書がある | 登記申請書、遺言書、被相続人の死亡が分かる戸籍、不動産を取得する人の戸籍・住民票、固定資産評価資料など。自筆証書遺言は検認の要否も確認します。 |
|---|---|
| 遺産分割協議で決めた | 登記申請書、出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、不動産取得者の住民票、固定資産評価資料など。 |
| 法定相続分で登記 | 登記申請書、出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍・住民票、固定資産評価資料など。 |
登記名義人の住所と死亡時の住所がつながらない、数次相続がある、相続人に未成年者や連絡不能者がいるなどの場合は追加の確認が必要です。
古い相続・協議がまとまらない場合
遺産分割協議がまとまらず3年以内の相続登記が難しい場合には、相続人申告登記により申請義務を履行する方法があります。ただし、これは最終的な所有権移転の登記ではありません。法務局または司法書士へ具体的な状況を伝えて確認してください。
書類集めのコツ
最初に「不動産」「相続人」「相続方法」の3列でメモを作ると、必要書類を混ぜずに整理できます。