見つけた直後の確認

遺言書を見つけたら、
開封前に確認すること

封印がある遺言書は、自分で開けずに種類と保管場所を確認します。検認が必要か、どこへ何を提出するかを順番に整理します。

公開・最終確認:2026年7月20日読了目安:10分裁判所の案内を参照

遺言書を見つけたら、最初にする3つ

まずはこの順番で確認

①封印の有無を確認する ②見つけた場所と状態を記録する ③遺言書の種類と保管方法を確認する。

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもと開封することとされています。封を切ったり、書き込みや訂正を加えたりせず、見つけた状態のまま保管してください。

封筒の表裏、封印、発見場所、発見日が分かるように写真やメモを残します。ただし、遺言書の有効・無効を家族だけで判断しないことが大切です。

検認が必要な遺言書・不要な遺言書

自宅などで保管された自筆証書遺言原則、検認が必要
遺言書の保管者または発見した相続人が家庭裁判所へ申し立てます。
秘密証書遺言検認が必要
封印された状態のまま家庭裁判所へ提出します。
公正証書遺言検認は不要
公証人が作成し、原本を公証役場で保管する方式です。
法務局保管制度を利用した自筆証書遺言検認は不要
法務局から交付される遺言書情報証明書を利用します。
種類が分からない場合

封筒の表示だけで決めつけず、遺言書を保管している可能性のある公証役場・法務局の制度や、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ確認してください。

検認は「有効・無効」を決める手続きではない

検認は、相続人へ遺言の存在と内容を知らせ、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などを明確にして、偽造や変造を防ぐための手続きです。検認を受けたから有効になるわけでも、検認が済んでいないから直ちに無効になるわけでもありません。

内容の解釈、方式上の問題、相続人間の争いなどがある場合は、検認とは別に法律上の判断が必要です。

申立人・申立先・費用

申立人遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人
申立先遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申立費用遺言書1通につき収入印紙800円分+連絡用の郵便料
期限「何日以内」という固定日数ではなく、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく申し立てます。

郵便料は裁判所ごとに異なります。提出前に申立先の家庭裁判所で最新の金額と納付方法を確認してください。

検認の申立てに必要な書類

裁判所が案内する標準的な書類は次のとおりです。相続関係によって追加の戸籍が必要になります。

  1. 遺言書の検認申立書
  2. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 先に亡くなった子、父母、兄弟姉妹などがいる場合、相続関係を示す追加の戸籍

戸籍に代えて法定相続情報一覧図の写しを提出できる場合があります。利用できるかは申立先へ確認してください。申立前に取得できない戸籍がある場合、申立後の追加提出が認められることもあります。

申立てから検認済証明書までの流れ

01

家庭裁判所へ申し立てる

申立書、戸籍、費用を準備し、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。

02

検認期日の通知を受け取る

裁判所から相続人へ期日が通知されます。申立人以外の相続人が全員出席しなくても検認手続きは行われます。

03

遺言書を持参して検認を受ける

申立人が遺言書などの指定されたものを持参します。封印のある遺言書は、家庭裁判所で立会いのもと開封されます。

04

検認済証明書を申請する

遺言を執行するため、遺言書1通につき収入印紙150円分を用意し、検認済証明書を申請します。

すでに開封してしまった場合

開封したことだけで遺言書の有効・無効を自己判断しないでください。書き込み、破棄、再封印などをせず、開封した日時と経緯をメモし、現状のまま家庭裁判所へ手続き方法を確認します。

内容に疑問や対立があるとき

筆跡、訂正、作成時の判断能力、遺留分などの問題は、検認だけでは決まりません。個別の法律判断が必要な場合は弁護士へ相談してください。

検認後に確認すること

検認後は、遺言執行者の指定、預貯金や有価証券、不動産の名義変更など、遺言内容に沿った手続きを確認します。不動産がある場合は、相続登記の必要書類も続けて整理できます。

遺言書と一緒に借入れや保証債務が見つかった場合は、財産を処分する前に相続放棄の期限と注意点を確認してください。

よくある疑問

検認はいつまでに申し立てますか?

固定の「何日以内」ではありません。保管者または発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所へ提出して検認を請求します。

相続人全員が家庭裁判所へ行く必要がありますか?

申立人以外の相続人が出席するかは各人の判断で、全員がそろわなくても検認は行われます。

検認が済めば遺言書は有効ですか?

検認は遺言書の状態を確認し、偽造・変造を防ぐための手続きです。有効・無効を判断する手続きではありません。

公的な出典

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