死亡届・未支給年金

年金受給者が
亡くなったとき、
確認する手続き

市区町村へ死亡届を出しても、年金の手続きがすべて終わるとは限りません。日本年金機構への死亡届を省略できるか、未支給年金を請求できるかを分けて確認します。

公開・最終確認:2026年7月23日読了目安:10分日本年金機構の案内を参照

最初に確認する3つ

死亡届と未支給年金は、別々に判断します

①受けていた年金の種類と支給元 ②日本年金機構にマイナンバーが収録されているか ③亡くなった方と生計を同じくしていた遺族がいるかを確認します。

年金を受けていた方が亡くなったときは、年金を止めるための死亡届と、亡くなった月分までの未支給年金を受け取るための請求を確認します。マイナンバーが収録されている方は死亡届を原則省略できますが、未支給年金の請求まで自動で行われるわけではありません。

マイナンバーの収録状況は、ねんきんネットのほか、年金事務所への来所または電話で確認できます。分からない場合は「省略できる」と決めつけず、基礎年金番号が分かるものを用意して年金事務所へ確認してください。

日本年金機構への死亡届は必要?

マイナンバーが収録済み死亡届は原則省略できます
ただし、未支給年金の届出・請求は別に必要です。一部、省略できないケースもあります。
未収録または収録状況が不明死亡届の要否を確認します
必要な場合は「年金受給権者死亡届(報告書)」を期限内に提出します。
未支給年金を請求できる遺族がいる死亡届を兼ねた請求書を使います
「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を提出します。
請求できる遺族がいない、または未払いがない必要に応じて死亡届だけを提出します
マイナンバー収録済みで原則省略できる場合を除きます。
役所の死亡届と、年金の死亡届は別の手続きです

市区町村へ死亡届を提出しただけで、すべての年金手続きが完了するわけではありません。日本年金機構で死亡届を省略できるのは、マイナンバーが収録されている方が原則です。

死亡届が必要な場合は10日以内、国民年金は14日以内

日本年金機構は、死亡届が必要な場合の提出期限を10日以内、国民年金は14日以内と案内しています。死亡年月日、基礎年金番号、年金コード、生年月日などを記入し、年金証書と死亡の事実を確認できる書類を添えます。

この10日・14日は死亡届の期限です。未支給年金の請求も後回しにせず、死亡届の要否を確認するときにあわせて年金事務所へ相談してください。書類がそろうまで何もしないのではなく、まず提出先と必要書類を確認すると安心です。

基礎年金だけを受けていた場合は提出先に注意

障害基礎年金または遺族基礎年金だけを受けていた方の死亡届は、市区町村の国民年金窓口へ提出する案内です。受給していた年金が分からない場合は、年金証書や振込通知書を確認してください。

未支給年金とは、亡くなった月分までの未受取額

亡くなった方がまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち亡くなった月分までの年金は、一定の遺族が未支給年金として受け取れる場合があります。

請求には「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を使います。死亡届を省略できる方でも、この請求書は別途提出します。

未支給年金を請求できる遺族と順位

請求できるのは、亡くなった当時にその方と生計を同じくしていた、次の遺族です。順位もこの順番です。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. 上記以外の3親等内の親族

先順位の方がいる場合、後順位の方は受け取れません。同じ順位の方が2人以上いる場合は、そのうち1人が代表して請求します。「同居していなかった」という理由だけで対象外になるとは限りませんが、別住所の場合は生計同一関係に関する申立書などが必要です。

事実婚の配偶者は追加書類があります

事実婚関係にあった配偶者が請求する場合は、通常の続柄確認とは異なり、事実婚関係と生計同一関係を示す申立書や、原則として第三者の証明などが必要です。

未支給年金の請求に必要な書類

一般的な請求で日本年金機構が案内している主な書類は次のとおりです。請求者との関係、住所、受給していた制度によって追加・省略があります。

  1. 年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書
  2. 亡くなった方の年金証書
  3. 請求する方のマイナンバー確認書類と本人確認書類
  4. 亡くなった方との続柄が分かる戸籍謄本・戸籍抄本、または法定相続情報一覧図の写し
  5. 生計を同じくしていたことが分かる住民票の除票と、請求者の世帯全員の住民票の写し
  6. 受取口座の金融機関名、支店名、口座名義、口座番号などが分かる通帳等の写し

別住所だった場合は、生計同一関係に関する申立書を追加します。戸籍謄本や住民票は、亡くなった日より後に交付されたものが必要です。

マイナンバーの記入、公金受取口座の利用、金融機関の証明などにより、一部の添付を省略できる場合があります。すべての添付書類が一律に不要になるわけではないため、請求書の案内を確認してください。

死亡届だけを提出するときの書類

未支給年金の請求をせず死亡届だけを提出する場合は、年金受給権者死亡届(報告書)、亡くなった方の年金証書、死亡の事実を確認できる次のいずれかの書類が基本です。

  • 住民票の除票
  • 亡くなった日より後に交付された戸籍抄本
  • 市区町村へ提出した死亡診断書・死体検案書などのコピー
  • 死亡届の記載事項証明書

亡くなった方のマイナンバーが日本年金機構に収録されている場合は、死亡の事実を確認する書類を省略できる案内です。

提出先と提出方法

01

支給元と年金の種類を確認する

年金証書、年金振込通知書、通帳の入金名義などを確認します。共済組合から受けていた年金がある場合は、その組合にも確認します。

02

年金事務所へ必要書類を確認する

マイナンバーの収録状況、未支給年金を請求できる人、追加書類の有無を確認します。

03

請求書と添付書類をそろえる

請求者との続柄や住所が分かる書類は、亡くなった日より後に発行されたものを用意します。

04

郵送・窓口・電子申請で提出する

年金事務所へ郵送できます。対面相談は予約のうえ、年金事務所または街角の年金相談センターを利用します。所定の方法による電子申請も可能です。

地方公務員共済組合員期間だけの方など、受給歴によっては加入していた地方公務員共済組合が提出先になります。日本年金機構以外から年金を受けていた場合は、支給元ごとに手続きを確認してください。

手続き前後の注意点

死亡後の振り込みを自己判断で使わない

提出が遅れると年金を受け取りすぎ、後で返還が必要になる場合があります。一方、死亡後の入金に亡くなった月分までの未支給年金が含まれる場合もあります。入金の内訳を自分で決めつけず、日本年金機構へ確認してください。

口座の扱いは金融機関にも相談する

未支給年金を請求した後でも、亡くなった方の口座が解約されていないと入金される場合があります。口座の解約や入金後の扱いは、金融機関にも相談してください。

遺族年金などは別に請求を確認する

未支給年金とは別に、条件を満たせば遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金などの対象になる場合があります。未支給年金の手続きだけで終わらせず、該当する給付がないか確認します。

受け取った未支給年金は一時所得になる

日本年金機構は、受け取った未支給年金は受取人の一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合があると案内しています。税務上の扱いに迷う場合は、税務署へ確認してください。

年金以外の手続きも期限順に確認する

死亡届、健康保険、相続、税金などは別の期限で進みます。亡くなったあとの手続き一覧に戻り、まだ確認していない項目を期限順に整理してください。

借入れや保証債務の書類が見つかった場合は、財産を処分する前に相続放棄の期限と注意点も確認します。

よくある疑問

マイナンバーが収録済みなら、何もしなくてよいですか?

いいえ。原則省略できるのは死亡届です。未支給年金を受け取れる場合は、死亡届を兼ねた請求書の提出が必要です。遺族年金などの給付も別に確認します。

亡くなった後に年金が振り込まれました。引き出してよいですか?

入金には亡くなった月分までの未支給年金と、返還が必要な過払いが含まれる可能性があります。自己判断で使わず、日本年金機構と金融機関へ入金の扱いを確認してください。

別居していた家族でも未支給年金を請求できますか?

同居だけが条件ではありません。亡くなった当時に生計を同じくしていたことを、住民票や生計同一関係に関する申立書などで確認します。親族の順位もあるため、個別に年金事務所へ確認してください。

公的な出典

ほかの期限もまとめて確認亡くなったあとの手続き一覧へ →