1. 期限の起点を確認する
原則
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。
後順位の相続人は、先順位者の相続放棄などによって自分が相続人になったことを後から知る場合があります。「亡くなった日」だけで一律に判断せず、いつ、何を知ったかが分かる通知や記録を残しましょう。
2. 財産を動かす前に確認する
預貯金、現金、不動産、車、保険だけでなく、借入、未払金、保証債務、税金なども手がかりを集めます。行為によっては相続を承認したと評価される問題が生じ得るため、処分や解約を急がないことが大切です。
個別判断が必要です
遺品整理や支払いが相続放棄にどう影響するかは、行為と事情によって異なります。迷う場合は、家庭裁判所の手続案内または弁護士へ早めに確認してください。
3. 自分の立場で必要書類を確認する
共通して申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票などが必要になりますが、配偶者・子・父母・兄弟姉妹など、申述人の立場によって必要な戸籍の範囲が変わります。
| 配偶者・子 | 被相続人の死亡の記載がある戸籍、申述人の現在戸籍など。 |
|---|---|
| 父母・祖父母 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍、先順位者の死亡が分かる戸籍などが追加されます。 |
| 兄弟姉妹等 | 被相続人の出生から死亡までに加え、父母・祖父母の死亡や代襲関係を示す戸籍が必要になることがあります。 |
裁判所は審理のため追加書類を求めることがあります。申述先の家庭裁判所の案内も必ず確認してください。
4. 申述先と費用を確認する
申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。費用は申述人1人につき収入印紙800円分と、裁判所ごとに定められた連絡用の郵便切手です。
5. 調査が終わらないなら期間伸長を検討する
3か月以内に財産の状況を調査しても承認・放棄を判断できない場合、家庭裁判所へ期間伸長を申し立て、期間を伸ばせることがあります。自動的に延長されるわけではないため、期限前に手続きを確認します。
今日残すメモ
相続人になったことを知った日/債権者から通知が届いた日/確認できた財産と負債/まだ不明な確認先。